今日からトレーニング その2

今日のお話です
どうぞご覧ください

今日からトレーニング その2

先日も書きましたが
今年施行される道路交通法改正の中で
もうひとつ、クルマを運転する側として
必ず知っておくべき変更があります

それが「生活道路の法定速度」引き下げです

これまで、センターラインのない道路など
いわゆる「生活道路」では
制限速度の標識がなければ
法定速度は60km/h とされていました

今回の改正により
こうした生活道路の法定速度は
一律で「30km/h」 に引き下げられます

標識がなくても、
その道路が「生活道路」と判断されれば
30km/hが上限になります

「そもそも、生活道路ってどこ?」
という感じですよね

実は「生活道路」という言葉自体
道路交通法の条文に
明確な定義名として
書かれているわけではありません

法律上は
高速道路や自動車専用道路に該当しない
一般道路のうち
生活利用が中心となる道路を
実務上「生活道路」と呼んでいます

判断の基準になるのは
標識ではなく、道路の構造と周辺環境です

たとえば
・センターラインがない
・道幅が狭い
・住宅が密集している
・歩行者や自転車の通行が多い
・通学路や生活動線になっている
こうした条件が重なる道路は
生活道路と判断される可能性が高いです

ここで注意が必要なのは
・制限速度の標識が出ていない
・昔から走っている道
・いわゆる「近所の抜け道」
こうした場所ほど
対象になりやすいという点です

では、なぜ「30km/h」なのか
生活道路で起きる事故の多くは
スピードそのものよりも
・見通しの悪さ
・飛び出し
・自転車や歩行者との交錯
こうした条件が重なって起きています

特に30km/hを超えるかどうかで
事故時の被害の大きさが
大きく変わることが分かっています

これからは、「この道、何キロ制限だっけ?」
ではなく、「ここは人の生活がある道か?」
この感覚で判断することが重要です

つまり今回の改正は
「スピードを出しすぎる人を取り締まる」
というよりも
事故そのものを起こさせないための整理
と言えます

「知らなかった」は通用しません
標識が出ていない
いつも通っている道
昔から60km/hで走っていた道
こうした理由は通用しなくなります

この変更は
2026年9月から施行予定ですが
「いつも通っている道」にも
適用される可能性があります

そう考えると、今日からトレーニングですね

最後まで読んでくださって
ありがとうございました

ではまた明日

今日も素晴らしい
1日になりますように

田中健介

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