今日のお話です
どうぞご覧ください
快適性と実用性を備えた夏のお供は違反?
ギョサンに限らずビーチサンダルなどの
かかとに固定されてない
履物での運転は交通違反なのでしょうか?
私の記憶では
自動車教習所の技能講習は
「サンダル」や「ハイヒール」を
履いている場合、受講できませんでした
ということは違反になりそうな
気もしますが・・・
道路交通法 第4章の第70条
「安全運転の義務」第70条:車両等の運転者は
当該車両等の
ハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し
道路、交通及び当該車両等の状況に応じ
他人に危害を及ぼすことのないような
速度と方法で運転しなければならない
また道路交通法第71条では
ドライバーの注意義務として
次のように規定されています
道路交通法第71条:車両等の運転者は
次に掲げる事項を守らなければならない
一~五(省略)六 前各号に掲げるものの他、
道路又は交通の状況により
公安委員会が道路における危険を防止し
その他交通の安全を図るため
必要と認めて定めた事項
道路交通法では明確に「サンダル着用が違反」
とは書かれていないのですが
かかとが安定しないために
運転に不適格とみなされれば
「安全運転義務違反」または
公安委員会遵守事項条例違反として
検挙される場合があります
何だか「さじ加減」の気もしますが・・・
そしてこの「運転に適さない履き物」は
各都道府県によって定義と解釈が異なります
東京都の場合
道路交通規則の第8「木製サンダル、げた等
運転操作に支障を及ぼすおそれのある
履き物を履いて車両等(軽車両を除く)を
運転しないこと」
神奈川県の場合
神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)
「げた、スリッパその他
運転を誤るおそれのある履き物を
履いて車両(軽車両を除く)を運転しないこと」
ということですが
どちらも解釈によっては
サンダル系は全て違反とも取れますし
「等」や「その他」がどこまで含んでいるか
によっては違反ではないサンダルも
あるかもしれません
どちらにせよ
かかとが固定されていない履物で
運転することは安全ではない
ということですので
サンダルを履いて運転したいときは
人力車(軽車両)を引いて移動しましょう
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
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